新型コロナウイルス感染症・自宅療養者等の入院見舞金の請求に関して
1、入院見舞金の給付条件に関する特別措置(~令和4年9月25日まで)
入院見舞金について「日本国内にある病院または診療所に入院」としている給付条件が拡大され
新型コロナウイルス感染症に罹患され保健所または医師の指示により自宅または宿泊施設などで
療養された場合にも給付がされます。
2、入院見舞金の給付条件に関する特別措置(令和4年9月26日以降~)
令和4年9月26日(月)より新型コロナウイルス感染症の全数届出の見直しが行われます。
全数届出の見直し後は、下記届出対象者以外の感染者はHER-SYS(新型コロナウイルス感染者等
情報把握・管理支援システム)への登録が行われず、MY HER-SYS や、紙の療養証明書は発行
されなくなるため、青色共済の特別措置による入院見舞金の対象外となります。
「令和4年9月26日以降の届出対象者」
①65歳以上の者
②入院を要する者(医師の判断による)
③重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な者
④妊婦