青色申告とは

What is a tax filing?

※令和5年4月時点の法令に基づいて作成しています。

青色申告とは、確定申告をする上で税制上のメリットが受けられる制度です。

事業の収入(事業所得)や不動産貸付の収入(不動産所得)、山林の伐採による収入(山林所得)のある方が、事前に申請書を提出することで、青色申告で確定申告をすることができます。

青色申告のメリット

主に次の特典を受けることができます。



青色申告特別控除 最高10万円又は最高55万円(65万円)



青色申告をする方は、事業所得又は不動産所得の所得金額を計算する際に青色申告特別控除を計上することができます。
所得税は所得金額を基に計算するため、税負担の軽減につながります。

計算イメージ




青色申告特別控除額について



青色申告特別控除額

要 件

●正規の簿記による帳簿をつけていること

●確定申告書に貸借対照表をつけて提出すること

●申告期限内に確定申告書を提出すること

●不動産貸付の方は貸付規模が事業的規模であること※

上記55万円の要件に加えて、

●優良な電子帳簿保存の要件で帳簿を保存すること

 または

●確定申告書をe-Taxで提出すること

上記の要件に該当しない方



青色申告特別控除は、所得金額を限度とした金額となります。(赤字の場合、控除額は0)
青色申告特別控除55万円又は65万円の控除を受ける場合、会計ソフトで帳簿を作成することをお勧めします。

青色事業専従者給与

通常、同居の家族従業員に対して支払う給与は経費にすることはできません。
しかし、届出書を提出している、専ら従事しているなど一定の要件を満たすと、支払った給与が経費として認められます。なお、給与の金額は業務に妥当な金額である必要があります。
また、不動産貸付のみの場合は貸付規模が事業的規模である必要があります。

純損失の繰越控除

確定申告では事業や不動産の所得が赤字になってしまった場合、他の所得と相殺して税額を計算します。
青色申告の方で他の所得と相殺しきれないほどの赤字がある場合は、その相殺しきれなかった赤字部分を繰り越して来年以降の確定申告の所得と相殺することができます。
これにより、開業などで赤字だったとしても、将来利益が出たときに税額の負担を減らすことができます。
この赤字の繰り越しは3年間繰り越すことができます。

上記以外にも30万円未満の資産を必要経費に算入する特例や純損失の繰戻しによる還付等様々な特典があります。

青色申告で確定申告するためには

青色申告で確定申告するためには、青色申告承認申請書を期限内に税務署へ提出する必要があります。

区 分提出期限
1月16日以降に開業した方※1開業した日から2か月以内
上記以外の方青色申告の承認を受けようとする年の3月15日※2

※1 前年に不動産所得・事業所得・山林所得のいずれもなかった方

※2 例)×2年3月に行う×1年分の確定申告で青色申告するためには、×1年3月15日が申請書の提出期限です。

相続で事業を承継した場合、別途提出期限の定めがあります。
申請書の提出が提出期限を過ぎてしまった場合、青色申告はその次の年から適用となります。

青色申告の要件

帳 簿

青色申告の適用を受けるには、日々の取引を記録した帳簿の作成が必要です。
帳簿の種類によって青色申告特別控除の控除額が変わります。

帳簿の種類内 容
正規の簿記の原則の帳簿(複式簿記等)
(青色申告特別控除55万円又は65万円)
仕訳帳・総勘定元帳・試算表
必要に応じて、固定資産台帳等
簡易帳簿
(青色申告特別控除10万円)
売上帳・経費帳
必要に応じて、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・固定資産台帳
帳簿の保存

青色申告の適用を受けるには、日々の取引を記録し帳簿書類などを保存する必要があります。

書 類保存期間
正規の簿記の原則の帳簿(複式簿記等)仕訳帳・総勘定元帳・試算表
必要に応じて、固定資産台帳等
その他の書類(請求書、契約書等)売上帳・経費帳
必要に応じて、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・固定資産台帳
帳簿の保存

青色申告の適用を受けるには、日々の取引を記録し帳簿書類などを保存する必要があります。

書 類保存期間
帳簿
決算関係書類(決算書、棚卸表等)
現金預金関係書類(領収書、通帳等)
7年
その他の書類(請求書、契約書等)5年

白色申告とは

白色申告は、青色申告の方以外の方が対象となります。
青色申告と比べると、税制上のメリットはほとんどありませんが、記帳と帳簿の保存は必要です。
また、専従者給与を経費に計上できませんが、代わりに専従者控除を計上できます。

白色申告の帳簿

帳簿の種類保存期間
簡易帳簿収入・必要経費について記録

白色申告者の専従者控除

要 件控除額
1年を通じて6カ月超従事配偶者  :最高86万円
配偶者以外:最高50万円
事業所得の金額によって控除額が変わります。

白色申告の帳簿の保存

書 類保存期間
収入金額や必要経費を記載した帳簿7年
上記以外の帳簿
請求書、領収書等
5年