確定申告とは

What is a tax filing?

※令和6年4月時点の法令に基づいて作成しています。 確定申告とは、税金などを自身で計算して申告・納税する手続きです。

所得税(個人の収入に課される税金)の確定申告では、一年間のその人の収入等について所得税の計算と納税を毎年3月15日までに行います。

事業の収入(事業所得)や不動産貸付の収入(不動産所得)、山林の伐採による収入(山林所得)がある方は、一年間の収入と経費を集計し、青色申告又は白色申告のいずれかにより確定申告を行います。

正しく確定申告するためには、日ごろから帳簿を作成しておくことが重要です。

確定申告をしなければならない方

確定申告をしなければならない方は主に次の通りです。
なお、確定申告をする必要がない方でも、医療費控除や寄付金控除、1年目の住宅ローン控除等を受けるためには確定申告が必要です。

事業所得や不動産所得、山林所得がある方

次のような給与収入がある方

●給与収入が年間2,000万円超

●二か所以上から給与収入がある

●給与以外の収入(副業など)に対する所得金額が20万円超

次のような公的年金の収入がある方

●公的年金収入が年間400万円超

●公的年金以外の収入に対する所得金額が20万円超

特定口座(源泉徴収あり)又はNISA口座以外の口座で株式等の取引を行った方

FXや暗号資産の取引を行った方

土地や建物を売却した方

※ただし、計算の結果納税額が発生しない方は確定申告の必要はありません。

※所得金額とは、税金を計算する際の基になる金額です。
通常、収入の種類ごとに「収入-必要経費」で計算しますが、給与・年金については一定の計算方法で計算します。

確定申告に必要な書類

収入に関する書類の例

給与や公的年金を受け取っている方

●源泉徴収票

個人事業主の方

●収支内訳書又は決算書(自身で作成)

●支払調書等(売上に対して源泉徴収されている場合)

不動産貸付の方

●収支内訳書又は決算書(自身で作成)

個人年金を受け取った方

●個人年金の支払通知書(確定申告用のもの)

株式の売買を行った方

●特定口座年間取引報告書など

配当金を受け取った方

●特定口座年間取引報告書又は配当金支払通知書など

FXや暗号資産の売買を行った方

●取引内容、損益に関する資料

控除に関する書類の例

●健康保険の支払金額を確認できる資料※

●国民年金の控除証明書※

●確定拠出年金、小規模企業共済の控除証明書※

●生命保険の控除証明書※

●地震保険の控除証明書※

●医療費控除の明細書又はセルフメディケーション税制の明細書

●ふるさと納税その他寄附金の証明書

●住宅ローン控除に関する書類※

※源泉徴収票に控除額等が記載されている分は不要です。

所得税の計算方法

計算イメージ



具体的な所得税の計算の流れは次の通りです。事業所得又は不動産所得を前提にご紹介します。

1

所得金額の計算

2

所得控除の計算

所得控除には、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除等があります。
それぞれ所得控除の種類ごとに計算方法が異なるため、個別に計算後、合計します。

3

所得税額の計算


他に住宅ローン控除等の税額控除がある場合は上記金額から控除します。
また、計算結果がマイナスの場合は0となります。
さらに上記計算結果の所得税額に復興特別所得税(2.1%)が加算されます。

※税率と一定の金額は(所得金額-所得控除)の金額によって決定されます。

4

納付税額の計算


計算結果がマイナスの場合、税額が還付されます。

所得税の確定申告に関わる税金等

住民税(都民税区民税、県民税市民税など)

お住まいの自治体へ納める地方税です。
前年度の確定申告や年末調整の情報を基に計算されて通知されます。
給与収入が100万円以下の方や合計所得金額が45万円以下、その他一定の要件を満たす方は課税されません。

消費税

事業として行う販売、貸付、サービスの提供等を行う際に課税される税金です。
事業者は売上と一緒に預かった消費税について毎年3月31日までに確定申告を行い、納税額を計算し国へ納付します。
なお、原則として二年前の課税売上高(消費税の対象となる売上高)が1,000万円以下の方は消費税の確定申告は不要です。(インボイス発行事業者を除く)

国民健康保険料

国民健康保険料は、前年度の確定申告や年末調整の情報を基に計算されて通知されます。
既に会社等の社会保険に加入している場合は、給与収入に基づいて計算されるため影響ありません。