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品川青色申告会
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インボイス制度とは
Invoice
※令和6年4月時点の法令に基づいて作成しています。
また、個人事業者を前提として説明しています。
インボイスとは
インボイス(別名:適格請求書)とは、領収書や請求書などの新しい形式のことで、令和5年10月1日からインボイス制度が開始しました。
インボイスを発行するためには、次の手続きが必要です。
インボイスを発行する理由
インボイスでない請求書を取引先に発行した場合、受け取った取引先が消費税の確定申告の際にその分を課税仕入れ(経費)に計上することができません。結果、取引先の税負担が増えることとなります。
そのため、取引先はその税負担を回避するためにインボイスの発行を求める可能性があります。
このような場合に、取引先との業務を円滑に進めるためにインボイスの発行が必要になると考えられます。
インボイス発行事業者の登録の注意点
インボイス発行事業者の登録をすると、消費税の確定申告と納税が必要になります。
売上と併せて受け取った消費税相当額は、受け取った事業者が納税額を計算して国に納付する必要があります。一定以下の売上規模の方はそれを免除されてきましたが、インボイス制度ではおおまかに次のように変わります。
インボイス発行事業者の登録を行った方
消費税の確定申告・納税が必要です。(課税事業者)
インボイス発行事業者の登録をせず、二年前の課税売上高※が1,000万円以下の方
原則消費税の確定申告・納税は不要です。(免税事業者)
※課税売上高とは、消費税の対象となる売上で、補助金などは除かれます。
つまり、登録をすると今まで免税事業者だった方にとって、消費税の確定申告・納税の分税負担が増えることとなります。
これは売上の時に消費税相当額を受け取っていなかったとしても関係ありません。
なお、インボイス発行事業者の登録後の最長三年間は、途中で登録を取りやめても免税事業者になれないため注意が必要です。(廃業した場合を除く)
今まで消費税の課税事業者だった方は、登録することによるデメリットはほぼありません。
インボイス発行事業者の登録が必要な方
インボイス発行事業者の登録が「必要」と思われる方は次のような方です。
●売上の相手先が会社などの事業者
●不動産貸付の物件が店舗、事務所、倉庫、駐車場など
インボイス発行事業者の登録が「不要」と思われる方は次のような方です。
●売上の相手先が一般消費者(インボイスを必要としていないため)
●不動産貸付の物件が土地、住宅(消費税自体が課税されないため)
ただし、上記にそれぞれ当てはまる方でも登録が必要(不要)な場合もありますので、相手先によく確認することが重要です。
消費税の確定申告をすることによる税負担
インボイス制度によって初めて消費税の確定申告をする方の税負担が増える目安は、課税される売上高※の金額(税込)の約1.8%相当の金額となります。(令和8年分確定申告まで)
課税される売上高の金額(税込)が700万円の場合、13万円弱が年間の税負担が増える目安です。
※補助金や住宅の貸付収入などは除きます。
ただし消費税の計算方法は複数あるため、実際の税負担は異なる場合があります。
また、二年前の課税売上高が1,000万円を超える場合等は、この税負担の目安となりません。
(一社)品川青色申告会では、インボイスについての相談や登録申請手続き、消費税の確定申告もサポートしています。
無料相談も実施していますので、お気軽にご相談ください。
1事前にインボイス発行事業者の登録を行う。
適格請求書発行事業者の登録申請書を書面又はe-Taxで提出します。
消費税の確定申告を免除されていた方の登録日は、登録申請書に記載した希望日(提出日から15日以降の日)となります。
令和5年9月30日までに提出した方は、令和5年10月1日が登録日となります。
2税務署から「登録番号」の交付を受ける。
提出から約1か月後、原則書面で通知されます。
3領収書や請求書などに「登録番号」を記載して取引先に発行する。
登録日以降で登録番号がまだ届かない場合は、後日相手先に通知して対応します。
事業者はインボイス発行事業者の登録を行わず、従来通りの請求書などを発行することも可能です。
登録するかどうかはそれぞれ事業者の個々の判断となります。