
青色申告の手続きはどうすればいいの?
手続対象者
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする
提出期限
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原則
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで -
新規開業の場合(その年の1月16日以後、新たに事業や不動産の貸付けを開始した場合)
その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2か月以内
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相続により事業や不動産の貸付を承継した場合
相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内
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その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合
死亡の日から4か月以内
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その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合
その年の12月31日まで
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その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合
その年の翌年の2月15日まで
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提出方法
申請書を作成のうえ、持参又は送付により所轄の税務署へ提出してください。税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。
税務署の所在地などを知りたい方
申請書様式・記載要領
下記の国税庁サイトより、申請書をダウンロードできます。
※ 必ず提出期限をご確認ください。
[手続名]所得税の青色申告承認申請手続