青色申告の手続き

青色申告の手続きはどうすればいいの?

手続対象者

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする

提出期限

  • 原則

    青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
  • 新規開業の場合(その年の1月16日以後、新たに事業や不動産の貸付けを開始した場合)

    その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2か月以内

  • 相続により事業や不動産の貸付を承継した場合

    相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内

    • その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合

      死亡の日から4か月以内

    • その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合

      その年の12月31日まで

    • その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合

      その年の翌年の2月15日まで

提出方法

申請書を作成のうえ、持参又は送付により所轄の税務署へ提出してください。
税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。

税務署の所在地などを知りたい方

申請書様式・記載要領

下記の国税庁サイトより、申請書をダウンロードできます。

※ 必ず提出期限をご確認ください。


[手続名]所得税の青色申告承認申請手続