青色申告とは

青色申告とは何でしょう?

青色申告とは、事業、不動産貸付、農業、山林などの所得がある人が、日々の取引について一定水準の記帳を行い、その記帳に基づいて正しい申告をする制度です。
青色申告以外の場合を白色申告といい、青色申告の人は、所得の計算などについて有利な取り扱いが受けられます。

青色申告の主な特典は、次のとおりです。

青色申告特別控除

一定の要件を満たすことで、青色申告特別控除が適用されます。
また、下記の簿記方式により、青色申告特別控除の金額が変わります。

【複式簿記】控除額65万円 又は55万円

不可欠な帳簿は、総勘定元帳と仕訳帳です。他にも現金出納帳、総勘定元帳、仕訳帳、入金伝票、出金伝票、振替伝票、固定資産台帳など用意する帳簿があります。
また、期限内に所得税の確定申告書と貸借対照表に記載がある決算書の提出が必要となります。
手書きでの複式簿記を作成する場合、1つの取引や修正に対して複数の帳簿等へ記載しなければならない為、会計ソフトの利用をお勧めします。

【簡易簿記】控除額10万円

控除額65万円 又は55万円の適用のない青色申告者に適用されます。
必要な帳簿は、現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などです。

青色事業専従者給与

もっぱら事業に従事する一定の家族従業員を専従者といい、一定の要件を満たしている場合は、専従者に対して支払う給与の全額を必要経費にできます。

純損失の繰越控除

その年の合計所得額の損失額を、翌年以後3年間にわたって繰越し、順次各年分の所得金額から差し引くことができます。

青色申告をするには?

所轄税務署に事前の届出が必要

最初に青色申告をしようとする年の3月15日までに、「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。
(1月16日以降、開業をした場合は、開業日より2ヶ月以内に提出が必要)
(すでに不動産所得・事業所得・山林所得を白色申告している場合には、新たに事業を開始しても3月15日までに提出が必要)
※提出期限を過ぎると、その年は青色申告ができません。

複式簿記で帳簿を記帳

青色申告者は、原則として複式簿記で記帳しなければなりませんが、損益計算書の作成を目的とする簡易帳簿で記帳しても良いことになっています。この場合には青色申告特別控除は10万円となります。複式簿記で記帳し、決算書に貸借対照表を添付し、期限内に申告すれば青色申告特別控除65万円の適用を受ける事ができます。

帳簿書類の保管

帳簿と関係書類などはすべて整理し、原則的に7年間(一定のものは5年間)の保管が必要です。

白色申告とは

事業、不動産貸付、農業、山林などの所得がある人のなかで、青色申告以外の場合を白色申告といいます。
所得の計算などについて、青色申告の人が受けられる有利な取り扱いが受けられません。
また、2014年(平成26年)から、白色申告の方でも記帳が義務化されました。

白色申告の記帳については、青色申告の簡易簿記と同じように帳簿の作成をしなければなりません。
また、帳簿や領収書などの保管義務も発生する為、後で確認が取れるように、可能な限り正確な資料作りを心がけましょう。

品川青色申告会では、会員の方へ、青色申告・白色申告を問わず記帳サポートを実施しています。日々の記帳で困った時に、いつでもご相談ください。