白色申告との違い

事業、不動産貸付、農業、山林などの所得がある人のなかで、青色申告以外の場合を白色申告といいます。
所得の計算などについて、青色申告の人が受けられる有利な取り扱いが受けられません。
また、2014年(平成26年)から、白色申告の方でも記帳が義務化されました。

記帳について

白色申告の記帳については、青色申告の簡易簿記と同じように帳簿の作成をしなければなりません。
また、帳簿や領収書などの保管義務も発生する為、後で確認が取れるように、可能な限り正確な資料作りを心がけましょう。

品川青色申告会では、会員の方へ、青色申告・白色申告を問わず記帳サポートを実施しています。日々の記帳で困った時に、いつでもご相談ください。