品川青色申告会 定款

第1章 総則

名 称

第 1 条 この法人は、一般社団法人品川青色申告会(以下「本会」という。)と称する。

事務所

第 2 条 本会は、主たる事務所を東京都品川区に置く。

目 的

第 3 条 本会は、健全な納税者の団体として、誠実な記帳と適正な申告の徹底を図るとともに、租税に関する研究調査を行い、納税道義の高揚及び公平な税制と円滑な税務行政の確立に寄与し、併せて健全な事業の発展と地域社会の発展に貢献することを目的とする。

事 業

第 4 条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 青色申告の普及及び記帳の推進とサポート
  2. 経理、経営に関する講習会、説明会の開催
  3. 租税に関する法令、通達並びに取扱い事項等の伝達
  4. 税制及び社会保障に関する建議
  5. 機関誌の発行及び事業を行うに必要な資料の刊行・配布
  6. 会員の事業の発展に資する事業
  7. 会員相互の親睦及び福利厚生に資する事業
  8. 国、地方公共団体等及び友誼団体との連携及び協調
  9. その他前条の目的を達成するために必要な事業

公 告

第 5 条 本会の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法による。

第2章 会 員

種 別

第 6 条 本会の会員は次の4種とする。

  1. 正会員 本会の目的に賛同し入会した個人
  2. 準会員 本会の目的に賛同し入会した厩務員組合等に所属する個人
  3. 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人又は法人
  4. 共有会員 正会員と共有する不動産のみを有する個人

入 会

第 7 条 本会に入会を希望する者は、理事会において別に定める入会届を提出することにより入会することができる。

2 前項により入会した者の中で第3条の目的に反する者、反社会的勢力に関係を持つ者 は、業務執行理事会において審議のうえ、入会を取り消すことができる。

経費等の負担

第 8 条 全ての会員は社員総会(以下「代議員総会」という。)で決議された別に定める会費規定により、入会金及び会費を支払うこととする。

会員の権利と義務

第 9 条 会員は本会の事業活動においてその便宜を受ける権利を有するとともに、定款及び代議員総会及び理事会の決議に従う義務を負う。

退 会

第10条 退会を希望する者は理事会において別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。

会員の資格の喪失

第11条 会員は次の各号のいずれかに該当する場合はその資格を喪失する。

  1. 退会したとき
  2. 成年被後見人又は被保佐人になったとき
  3. 死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき
  4. 1年以上会費を滞納したとき
  5. 除名されたとき

除 名

第12条 会員は次の各号のいずれかに該当する場合には代議員総会において、総代議員の過半数が出席し、総代議員数の議決権の3分の2以上の議決に基づき除名することができる。この場合その会員に対し、代議員総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、代議員総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 本会の定款又は他の規則に違反したとき
  2. 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  3. その他の除名すべき正当な理由があるとき

資格の喪失に伴う権利と義務

第13条 会員は第11条の規定によりその資格を喪失したときは本会に対する権利を失い義務を免れる。ただし未履行の義務は免れることはできない。

2 本会は会員が資格を喪失しても既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は原則として返還しない。

第3章  社 員

社 員

第14条 本会は正会員の中から選出された代議員を以って一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

代議員の定数

第15条 本会は20名以上50名以下の代議員を置く。

代議員の選出

第16条 代議員を選出するために正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会で決議された別に定める選挙規定による。

2 代議員は正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。

3 第1項に定める代議員選挙において正会員は代議員を選挙する権利を有する

4 理事又は理事会は代議員を選出できない。

代議員の職務

第17条 代議員は代議員総会の議案に対する正会員の意見を把握の上、正会員の代表として代議員総会に出席し、付議事項を審議し、議決権を行使する。

2 代議員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

代議員の任期

第18条 選出された代議員の任期は当該事業年度終了後開催される代議員総会終了の時から2年後の事業年度終了後に開催される定時代議員総会終了の時までとする。ただし、再任は妨げない。

2 代議員が正会員でなくなった場合は、代議員の資格を失う。

3 代議員は任期を終了しても後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

4 第1項の規定に関わらず代議員が代議員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。ただし、当該代議員は役員の選任及び解任についての議決権はないものとする。

代議員の報酬

第19条 代議員は無報酬とする。

代議員の補充

第20条 代議員が欠けた場合には補充しないこととする。

第4章  代議員総会

構 成

第21条 代議員総会はすべての代議員をもって構成する。

権 限

第22条 代議員総会は次の各事項について決議する。

  1. 定款の変更
  2. 役員の選任、解任
  3. 各事業年度の事業報告及び決算報告
  4. 会費の変更
  5. 会員の除名
  6. 長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲り受け
  7. 解散及び残余財産の処分
  8. 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は廃止
  9. 前各号に定めるものの他、法人法に規定する事項及び、この定款に定める事項

2 代議員総会においては、第24条3項の書面に記載した代議員総会の目的及び審議事項以外の事項は決議することはできない

種類及び開催

第23条 代議員総会は定時代議員総会と臨時代議員総会の2種とする。

2 定時代議員総会は毎事業年度終了後2か月以内に開催する。

3 臨時代議員総会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. 理事会において決議されたとき。
  2. 議決権の10分の1以上を有する代議員から会議の目的及び招集の理由を記した書面により招集の請求が理事にあったとき。

招 集

第24条 代議員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

2 会長は前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から45日以内の日を代議員総会の日とする臨時代議員総会の招集の通知を発しなければならない。

3 代議員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開催日の一週間前までに通知を発しなければならない。

議 長

第25条 代議員総会の議長は会長がこれに当たる。会長が任に当たることができないときは予め理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。

定足数

第26条 代議員総会は代議員の過半数の出席がなければ開催することはできない。

決 議

第27条 代議員総会の決議は法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した代議員の議決権の過半数をもって議決し、可否同数の時は、議長が裁決する。

2 前項前段の場合において議長は決議に加わることはできない。

書面決議

第28条 代議員総会に出席できない代議員は、予め通知された事項について書面をもって決し又は、他の代議員若しくは議長に議決権を委任することができる。

2 前項の場合、第26条の規定の適用についてはその代議員は出席したものとみなす。

議事録

第29条 代議員総会の議事については法令の定めにより、次の事項に関して議事録を作成しなければならない。

  1. 日時、場所
  2. 代議員数及び出席者数、書面表決者及び委任表決者の場合にあってはその旨を付記すること
  3. 審議事項及び決議事項
  4. 議事の経過、概要及び結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。

第5章 役員等

種類及び定数

第30条 本会に次の役員を置く

  1. 理事 3名以上20名以内
  2. 監事 3名以内

2 理事の内、1名を代表理事とする。

3 理事の内、8名以内を業務執行理事とする。

選任等

第31条 理事及び監事は代議員総会の決議により選任する。

2 代表理事及び業務執行理事は理事会の決議により理事の中から選任する。

3 前項において選任された代表理事は会長に就任する。

4 第2項において選任された業務執行理事は副会長に就任する。

5 監事は本会の理事又は使用人を兼ねることができない。

6 会長の推薦により、正会員以外の個人で、本会の目的及び事業に賛同する者の中から5名以内を代議員総会の決議により理事に選任することができる。

7 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

8 役員推薦取扱いに関しては、理事会の決議にて別に定める。

理事の職務権限

第32条 理事は理事会を構成し定款に定めるところにより本会業務の執行の決定に参画する。

  1. 2 会長は本会を代表しその業務を執行する。
  2. 3 副会長は会長を補佐し本会の業務を執行する。
  3. 4 会長及び副会長以外の業務を分担する理事の権限は理事会が別に定める規定による。
  4. 5 会長は事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

監事の職務権限

第33条 監事は、理事の職務執行状況を監査し法令に定めるところにより監査報告を作成する。

2 監事は、前項に定めるほか、以下の業務を行う。

  1. 本会の事業及び財産の状況を調査すること。
  2. 本会の各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
  3. 総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
  4. その他監事に認められた法令上の権限を行使し義務を遂行すること。

任 期

第34条 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する代議員総会の終結までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する代議員総会の終結までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は前任者の任期の満了時までとする。

4 理事及び監事は辞任又は任期の満了後においても新たに選任された者が就任するまでその権利義務を有する。

解 任

第35条 理事及び監事は代議員総会の決議により解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総代議員数の過半数が出席し、総代議員数の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。

報酬等

第36条 理事及び監事は無報酬とする。

2 理事及び監事には理事会で定める規定により費用を支払うことができる。

第6章 理事会

構 成

第37条 本会に理事会を置く

2 理事会は全ての理事をもって構成する。

権 限

第38条 理事会はこの定款に定めるもののほか次の職務を行う。

  1. 代議員総会の日時、場所並びに議事に付すべき事項の決定
  2. 規定の制定、変更及び廃止
  3. 本会の業務執行の決定
  4. 理事の職務の執行の監督
  5. 代表理事及び業務執行理事の選任及び解職

2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

  1. 重要な財産の処分又は譲受け
  2. 多額の借財
  3. 重要な使用人(管理職)の選任及び解任
  4. 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
  5. 内部の管理体制の整備
  6. 理事及び監事の損害賠償責任の免除

招 集

第39条 理事会は会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは各理事が理事会を招集する。

議 長

第40条 理事会の議長は会長がこれに当たる。

2 会長が任に当たることができないときは、予め理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。

定足数と決議

第41条 理事会は理事の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合のほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、出席者の過半数をもって決議する。なお、可否同数のときは議長の裁決による。

3 前項前段の場合において、議長は理事会の決議に理事として議決に加わることはできない。

議事録

第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 議事録には出席した会長及び監事が署名又は記名押印する。

第7章  委員会、支部、部会

委員会、支部、部会

第43条 本会の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により委員会、支部、部会を設置することができる。

2 任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第8章  事務局

事務局

第44条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には事務局長及びその他の職員を置く。

3 事務局長その他の職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は理事会の決議により別に定める。

備付け帳簿及び書類

第45条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

  1. 定款
  2. 理事、監事及び職員の名簿
  3. 許可、認定等及び登記に関する書類
  4. 定款に定める機関の議事に関する書類
  5. 事業計画書及び収支予算書
  6. 事業報告書及び収支計算書等の計算書類
  7. 前号の監査報告書
  8. その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによる。

第9章  資産及び会計

事業年度

第46条 本会の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。

事業計画及び収支予算

第47条 本会の事業計画書及び収支予算書等については、会長が作成し、理事会の決議を経て、代議員総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入及び支出することができる。

3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

事業報告及び決算

第48条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時代議員総会において承認を得るものとする。

2 本会は、第1項の定時代議員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書を公告するものとする。

剰余金の処分

第49条 本会は、剰余金の分配を行わない。

第10章  定款の変更、合併及び解散

定款の変更

第50条 この定款を変更しようとするときは、代議員総会において、総代議員の過半数が出席し、総代議員の議決権の3分の2以上の決議により、変更することができる。

合併等

第51条 本会は、代議員総会において、総代議員の過半数が出席し、総代議員の議決権の3分の2以上の決議により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び廃止をすることができる。

解 散

第52条 本会は、代議員総会において、総代議員の過半数が出席し、総代議員の議決権の3分の2以上の決議、その他法人法に規定する事由により、解散することができる。

残余財産の処分

第53条 本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、代議員総会の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章  雑 則

細 則

第54条 この定款に定めるもののほか本会の運営に必要な事項は、理事会の議決により定める。

第12章  附 則

最初の事業年度

第55条 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から平成29年4月30日までとする。

設立時社員の氏名及び住所

第56条 本会の設立時の社員の氏名及び住所は次のとおりとする。

  • 住  所   ※※※※※※※※※※※※※※※

    氏  名   土 橋  憲 治

  • 住  所   ※※※※※※※※※※※※※※※

    氏  名   市 川  秀 平

  • 住  所   ※※※※※※※※※※※※※※※

    氏  名   髙 橋  宏 幸

  • 住  所   ※※※※※※※※※※※※※※※

    氏  名   三 瓶  博 志

  • 住  所   ※※※※※※※※※※※※※※※

    氏  名   佐 藤  久 男

設立時役員等

第57条

    

設立時理事

  • 土 橋 憲 治
  • 市 川 秀 平
  • 髙 橋 宏 幸
  • 三 瓶 博 志
  • 佐 藤 久 男

設立時監事

  • 一 木 章 二

設立時代表理事

第58条 本会の設立時代表理事は次のとおりとする。

  • 住  所   ※※※※※※※※※※※※※※※
    氏  名   土 橋  憲 治

設立時役員の任期

第59条 本会の設立当初の役員は第31条第1項の規定に関わらず、第56条に規定のとおりとし、その任期は、第34条第1項、第2項の規定に関わらず、平成30年4月30日までとする。

設立初年度の事業計画及び収支予算

第60条 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は第47条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによる。

法令の準拠

第61条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。


以上、一般社団法人品川青色申告会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が、次に記名押印する。

平成28年4月22日



  • 平成30年6月19日 第7条2項   変 更
  •      〃     第18条1項  変 更
  •      〃     第31条8項  追 加