よくある質問

よくある質問の一例をご紹介

青色申告会ってなんですか?

青色申告会の、全国の加入単位会数は、約1,800会、加入会員数は約60万人、東京は約15万人、品川青色申告会においては、3,300人超と様々な業種・業態の方が加入しています。帳簿の記帳の仕方や決算・申告サポートはもちろん、税制改正運動等、また各種共済、会員の皆様への福利厚生など様々なサービスを提供しております。

品川青色申告会に入会するとどんなメリットがあるの?

当会に入会していただけると、月々の会費だけで、日々の帳簿の記帳や決算書・申告書づくりのお手伝いをいたします。

当会決算サポートの流れ
当会は会費制ですので、何回ご利用いただいても会費以外の料金は発生致しません。
また、暮らしに役立つさまざまなサービス(福利厚生事業)の提供をしており、会員の皆様に大変好評を頂いております。

青色申告ってなに?

青色申告制度とは、不動産所得、事業所得または山林所得のある人が、所轄の税務署(原則、住所地の税務署)に『所得税の青色申告承認申請書』を提出して、承認を受け、帳簿や領収書を保存している場合に、確定申告書又は修正申告書を青色申告により提出する事ができる制度です。

白色申告は記帳しなくてもいいの?

平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました。
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方に記帳義務があります。

結果、同じ記帳をするなら青色申告にしたほうが様々な特典を受けることができますので、現在、白色申告の方は、是非、青色申告にしましょう!

青色申告をするとどのくらいメリットがあるの?

青色申告をすると、同じ収入金額でも青色申告特別控除や青色事業専従者給与など数多くの特典が利用でき、白色申告と比べると収める税金は所得税だけでなく、住民税、健康保険料も少なくなります。

青色申告をするには?

所轄税務署に事前の届出が必要

最初に青色申告をしようとする年の3月15日までに、「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。
(1月16日以降、開業をした場合は、開業日より2ヶ月以内に提出が必要)
(すでに不動産所得・事業所得・山林所得を白色申告している場合には、新たに事業を開始しても3月15日までに提出が必要)
※提出期限を過ぎると、その年は青色申告ができません。

複式簿記で帳簿を記帳

青色申告者は、原則として複式簿記で記帳しなければなりませんが、損益計算書の作成を目的とする簡易帳簿で記帳しても良いことになっています。この場合には青色申告特別控除は10万円となります。複式簿記で記帳し、決算書に貸借対照表を添付し、期限内に申告すれば青色申告特別控除65万円の適用を受ける事ができます。

帳簿書類の保管

帳簿と関係書類などはすべて整理し、原則的に7年間(一定のものは5年間)の保管が必要です。